相続・遺言

相続・遺言

相続・遺言

相続とは、ある方(被相続人)が亡くなった場合に、その被相続人の権利義務を相続人が引き継ぐことを言います。つまりは、相続は、被相続人の財産や地位がすべて相続人に引き継がれるということを指します。相続される財産には、プラスの財産(資産)もあれば、マイナスの財産(借金等)も含まれます。

もし、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合は、その際は、相続が発生したことを知ったときから三か月以内に 限定承認か、もしくは、相続放棄の申述を家庭裁判所へする必要があります。その他、相続に関する手続きはたくさんあります。中には専門的な手続きにもかかわらず期限が決められているものもあり、期限内に手続きをしなければ不利益を被ることがあります。
例えば、マイナスの財産が非常に多い場合、三か月以内に相続放棄の手続きをしなければマイナスの財産を相続してしまったということもあり、注意が必要です。安心して手続きする為には、専門知識をもって早くから相続の全体を把握する必要があります。

2024年より相続登記が義務化
法改正により2024年より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続の種類

  • 単純承認相続財産のすべて(債務を含む) を承認すること。手続は特になく、何もしなければ単純承認となる。
  • 限定承認プラスの遺産の範囲内で債務が含まれる財産も相続。遺産の範囲内で債務を負担することを承認することになる。
  • 相続放棄言葉通り相続を放棄し、何一つ相続しないこと。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合に相続をしたくないときにとる手続きです。

相続登記

相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因として所有権移転登記をする必要があります。
これを一般的に相続登記と言います。相続登記には登記をしなければならない期限はありませんが、そのまま相続登記を放置しますと、その間に更に次の相続が発生して権利関係が複雑になり、争いが発生したり、最終的には空き地・空き家等になりトラブルを発生させる原因となる可能性もあります。
相続登記を行うには(相続手続き全般に言えることです)、相続人の戸籍謄本やお亡くなりになられた方の出生から死亡時までの除籍謄本の収集などを収集しなければいけません。戸籍簿の収集する際は、戸籍を取得する場所が多かったりすると1~2ヶ月かかることがあります。
当事務所では戸籍の収集の代行から承ることも可能ですので、お気軽にご相談ください。

相続登記を放置していると…

  • 相続関係が複雑に!相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、さらに相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人をいれての遺産分割協議で話がこじれてしまったということもありますので、ご注意下さい。
  • 他の相続人の債権者も関与!?相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をしてから、差押さえの登記をしてくる可能性もあります。
    このような場合、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりませんが、なかなか話が進まないことが多いようです。こういったことにも注意が必要です。
  • 遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫!?そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う内容の相続登記をしていた!というケースもあるのです。遺言書に基づいてすみやかに登記を済ませることが無用のトラブルを避けることになります。
  • 空き家問題になる可能性も!?空き家が老朽化して倒壊する、不法侵入者が居つく、ゴミの不法投棄場所になってしまったなど
    現在、大変大きな社会問題にもなりつつある空き家問題。実は空き家対策が進まない原因の1つとして、相続人の調査が進まないことが挙げられます。相続登記がされておらず誰が相続しているかわからない。
    そのため市町村などの行政機関も、問題があっても連絡を誰に取っていいかわからない、どなたが建物の正式な所有者なのかわからないため対策がとりにくいようです。
    親から建物を相続したものの、自分が住まない、遠方にあるため行くことも少ないなどの理由から相続登記をすぐにせず建物は放置されて、忘れさられた末に空き家問題になってしまう。そういった空き家問題になることを防ぐためにも、相続登記はなるべくお早めにすることをおススメいたします。

遺言

遺言とは、故人が、自らの死後のため最終意思を表したものです。法的効力を持たせるには、ある一定のルールに基づいて作成する必要があります。
遺言書がない場合の相続手続きでは、ご親族の中で遺産分割協議をして遺産をどのように分割するか話し合うことになります。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なため、遺産を分割する内容によって話がまとまりにくい側面があります。
遺言は、ご自分の財産について、「どなたに何を相続させるか?」ということをあらかじめ決めておくことができます。それ以外にも、相続人へのメッセージを中に盛り込んだり、遺言者の最期の言葉として、気持ちを伝えることもできます。また、法律も最大限保護します。いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言を作成しておけば、何があってもご自身の意思を反映することができます。残されたご親族の間で遺産の分割をめぐってトラブルが生じる事例は多数あります。遺言書を作成して置くことで、将来に親族間で争うリスクを防止できます。野村司法書士事務所では、遺言書の作成、保管・執行まですべてを取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

遺言書があったほうがよいケース

  • お子さんがおられない方
  • 内縁の配偶者がおられる方
  • 後妻さんがおられる方
  • ご商売をされている方
  • 相続人に行方不明者がいる場合

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、通常利用されているのは、下記の2つのタイプの遺言です。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人がご自分で全て書く 公証役場で公証人が制作する
良い点 ・自分で作成ができる
・気軽に書き直しができる
・費用があまりかからない
・公証人が作成するので、不備がない
・原本は公証役場で保管されるので安心
・死後の検認が不要
悪い点 ・ルールに沿って書かないと不備により無効になる可能性がある
・紛失や改ざんをされる可能性がある
・死後の検認手続きが必要
・作成する手間や費用がかかり、証人も2人必要になる
・ある程度の費用がかかる

ポイントは検認手続きになります!

検認手続きは、公正証書遺言書には必要ありません。自筆の遺言書がでてきた場合は、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は遺言者の死亡を知った後、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」という手続きの請求をすることになります。

自筆証書遺言は検認の手続きを終えて初めて、預貯金の解約や不動産登記の申請に使用することができるようになります。この「検認」の申立には申立人・相続人全員の戸籍謄本と亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。そのため役所の窓口に行ったり、郵送の手続きを取ったりと手間もかかります。

必要な書類が全て揃って検認手続申立ができます。そののち、家庭裁判所から「検認期日のお知らせ」が送られてきます。このように、必要書類の収集から申立、期日まで、時間がかかります。また、検認手続きは、多くの方が遺言書の効力の有無を裁判所が判断してくれていることと誤解されていますが、「検認」とは遺言書の「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するために必要な手続きにすぎず、各種手続きに使おうと思ったところ、実が無効な遺言書だったという最悪のケースも中にはあります。

自筆証書遺言書は手軽に書け、費用もかからないことが最大の良い点ではありますが、当事務所では、偽造・変造・改ざん・紛失の心配がなく、相続の際に手間がかからず、トラブルリスクがすくない公正証書遺言をおススメいたします。

相続・遺言における費用