よくある質問

相続手続きをしなくてはいけないが何から手をつければいいのでしょうか?

相続に関する手続きは様々な手続きがあり複雑で、相続人の状況や遺産の内容によって必要な手続きは違ってきます。
また相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産(借金)などがあります。
一般的に、相続手続きは四十九日が過ぎてからといわれますが、マイナスの財産があった場合などにする相続放棄は3か月という期限がありますので、四十九日が終わったあとから始めるとしてもあと残り1か月少ししかありません。
万が一手続きをしようとした時に三か月過ぎていて、相続放棄できなかったという最悪のケースもありますので、ご注意ください。
亡くなられて、すぐに相続のお話しというと差し障りがあるかと思いますが、少しづつ相続のお話しをするのがいいと思います。
そして、自分たちが何をしなければならないのかを確認し、相続人全員の協力でスケジュール管理をして、円滑な相続手続きを遂行することが大切です。期限のある手続きが多くありますので、自分の力だけでは難しそうと感じられましたら、早めに、相続に詳しい専門家にご相談ください。当事務所では、専任スタッフが『いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのように行えばよいか』をアドバイスさせていただきますので、ひとりで進めるのがご不安な場合にはぜひ一度ご相談ください。

相続手続きを行わずにいるとどうなりますか?

相続が発生した場合,次の三つのうちのいずれかを選択できます。

単純承認・・・相続人が被相続人(亡くなった方のこと)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ 相続放棄・・・相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない(死亡を知ってから3か月以内管轄する家庭裁判所に申請) 限定承認・・・被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

手続きをしない場合は、単純承認ということになり、亡くなった方の土地の所有権や借金などすべて引き継ぐことになります。
プラスの財産だけであれば問題ないとは思いますがあとから借金があることがわかったなどのケースもありますので、注意が必要です。
また期限がある手続きとして以下のようなものがあります。

・相続放棄
3ヶ月以内に相続放棄をしないと多額の借金を相続する可能性がある ・準確定申告
4ヶ月以内に所得税の申告をしないと余計な税金が掛かる ・相続税の申告
10ヶ月以内に相続税の申告をしないと相続税の軽減措置が受けられない ・遺留分の請求
1年以内に遺留分の請求をしないと自分の取り分が減り損をする事になる

また、不動産や預貯金の名義変更には特に期限はありませんが、遺産分割協議をして相続財産の分配をしていない場合は、名義変更や預貯金の解約を行うためには相続全員の合意が必要となり、 多くの手間がかかります。したがって、相続手続きを放置することは、後々のトラブルになりますので、すみやかに手続きすべきです。お気軽にご相談ください。

遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうなりますか?

相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになります。
遺産分割調停においては、調停委員が立ち会い、各相続人の意見や希望を聞いた上で、調停案を提示することになります。
しかし、当事者の合意ができず、調停においても話し合いがまとまらない場合には、遺産分割審判の手続きに移ります。
審判手続きにおいては、裁判官が各相続人の法定相続分、生前の財産分与分、年齢、職業、生活状況、心身の状態等を考慮した上で、遺産分割の内容を決定することになります。

遺産分割の分け方はどんなものがありますか?

遺産分割の分け方は、以下の4つのような方法が考えられます。

1.遺産を現物のまま配分する(例:家屋はA男、現金はB子など)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する
4.個々の遺産を共同相続人の共有とする

封印のある遺言書がでてきました。どのようにしたらいいでしょうか?

まず、遺言書を開封しないで、家庭裁判所に遺言検認の申立をすることになります。申し立てをすると裁判所から相続人全員に対して検認の手続き通知がいきます。 裁判所において検認 の手続きの日に、相続人の面前で初めて遺言書を開封します。遺言書の内容に沿って手続きを進めるのが、亡くなった方の最後の意思表示ですからそれが理想だとおもいます。

口座名義人の方が亡くなり、銀行の貸金庫や預金が凍結されて引き落としができません。どうすればいいのでしょうか?

金融機関では、口座名義人の方が亡くなったことを知るとただちに口座の凍結を行います。そして、相続手続きが完了するまで一切動かすことができなくなってしまいます。
凍結されてしまうと、預金が下せなくなったり、公共料金や、住宅ローン・家賃などの引き落としなどもできなくなります。

その際預金を下ろすためには、以下のような方法があります。

一般的なものですと、銀行所定の届出用紙に相続人全員が署名をし、実印を押印します。その他、添付書類として戸籍謄本や印鑑証明書が必要となります。
但し、公正証書遺言により預金の相続関係が明らかであれば、公正証書遺言のみで引き出すことができます。このようなことからも公正証書遺言を作成するメリットは大きいといえます。

不動産の売買を行うときはどうすればいいのですか?

不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。
売買等による所有権移転登記申請には、不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。

登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。

自宅を購入した場合、登録免許税の軽減が受けられると聞きましたがどのようなものなのでしょうか?

登録免許税とは、登記申請の際に掛かる税金です。

住宅用の家屋の購入や新築の登記(所有権移転、所有権保存)の登記には、一定の要件の下、登録免許税の軽減措置を受けることができます。
また、住宅ローンを利用した場合に金融機関が担保として付けることになる抵当権の設定登記についても、登録免許税の軽減が受けることができる場合があります。
ご興味ある方は、お気軽ご相談ください。

株式会社以外にどのような会社がありますか?

株式会社以外の会社は、持分会社といわれる会社形態があり、合同会社、合資会社、合名会社の3種類があります。平成18年の新会社法以前には、その他には有限会社がありますが、現在では有限会社法が廃止され、廃止時に存在していた有限会社は特例有限会社として存続しております。
商号もそのまま有限会社となっています。また現在では、有限会社は新たに設立することはできません。

株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?

すぐに役員の変更登記が必要となります。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。
したがって、なるべく早く臨時株主総会を開催するか、次の定時株主総会で、役員の改選決議をする必要があります。

会社を解散したいのですが、どうすればいいのですか?

事業の終了をして清算を行いたい場合には、解散の手続きをする必要があります。株式会社においては、通常株主総会で解散決議を行い、清算人を選任することになります。清算人は以下の手続きを行う必要があります。

会社の解散及び清算人選任の登記を遅滞なく行う。
官報により2ヶ月以上の期間を定めて会社債権者に申し出をするよう解散公告をすると伴に、知れたる債権者には各別に通知する。

現務の結了、債権の取立を行う。

2ヶ月の申出期間を経過した後、債務の弁済、残余財産の分配などを行う。

株主総会を開催して、清算事務報告をし、その承認を受ける。

清算結了の登記を遅滞なく行う。

成年後見の申立は自分でできますか?

成年後見の申立自体はそれほど難しいものではありませんので、司法書士に頼まなくてもできないことはありません。
ただし、集めなければいけない書類はかなり多いので、一般の方にはかなり大変な作業となります。
当事務所では、成年後見手続きを一からサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

成年後見人はどのようなことをするのですか?

成年後見人は本人の代わりに財産を管理したり、契約などの法律行為を行います。
ただし、一般的な買い物や実際の介護は成年後見人の職務ではありません。
また、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。

完済してから5年くらい経ちますが、それでも過払い金返還請求はできるのですか?

できます。過払い金返還請求権の消滅時効は10年です。
但し、消滅時効の起算点に関しては事案によって異なりますので、完済している場合は速やかに請求した方が良いでしょう。

簡易裁判所訴訟代理等関係業務とは何ですか?

司法書士も簡易裁判所において弁護士同様に法廷で訴訟代理人となることができるようになりました。
簡易裁判所で扱う訴訟は、訴訟の目的の価額が140万円以内のものとなります。訴訟代理人は、原告、被告の代わりに裁判所に行って口頭弁論等を行うことができます。

取引先が売掛金を支払わないので、なんとかしたいのですが?

督促状をだす方法が考えられます。
金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求権については、債務者の住所地の簡易裁判所書記官に対して、支払督促の申し立てをすることができます。
申し立てには、権利の存在について書記官にある程度認めさせるだけの資料が有ればよく、債務者の意見を聞かずに支払督促は発令されます。ただし、債務者は異議をのべることができますので、この場合には通常の裁判手続に移行していきます。この場合には、債務者の住所地の裁判所が管轄裁判所となるので注意が必要です。異議がなく2週間経過すると、債権者は仮執行宣言の申し立てをすることができ、強制執行をすることができるようになります。仮執行の宣言をされた支払い督促が送達されたあと2週間を経過すると、債務者は異議を述べることができなくなります。