裁判業務

債務整理

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司法書士のうち、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。

代理人として依頼を受けることができるのは紛争の目的の価額が140万円以内の請求に限ります。通常の民事訴訟手続のほかに、少額訴訟手続、民事調停手続、支払配督促手続等の代行をすることができます。
貸したお金を返してほしい
車の修理代を請求したい
過払いしたお金を取り戻したい
債務整理をしたい
など、上記のような場合は、司法書士が代理人として簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。

  • 過払い金返還請求2010年6月8日の利息制限法、出資法の改正により、消費者金融などの貸金業者は、利息制限法という法律に定められた利率を超えた利息をとっていることがあります。これ以前から借金をされていた方は、利息制限法による上限利率を超えている利息で借金をしていた場合(グレーゾーン金利での借金)は、引き直し計算を行うことにより、不当に取られていた利息分が元本へ充当されるので借金の額が減ることになります。

    さらには、業者との取引内容によっては、引直し計算をすると元本をすでに支払い終わっている「過払いの状態」になっていることもあります。過払い金が発生している場合は、相手貸金業者に返還請求することができます。今後どういった手続きを進めていけばいいのか、私たち司法書士がアドバイスいたします。
    ※代理事務については、訴訟又は紛争の目的の価格が、司法書士法3条1項に定められている範囲内(140万円以内)の案件のみ受任できます。
  • 任意整理任意整理とは、司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務の範囲内で目的の価額が140万円を超えないものを受任した場合)が依頼者の代理人となって貸金業者と交渉し、法定金利で引き直し計算することにより算出された借金残額を無利息もしくは低金利での分割払いにするように和解する方法などのことを言います。多重債務・借金に苦しんでる人を救済する自己破産・民事再生と並ぶ債務整理の方法の1つです。
  • 個人再生個人再生とは、裁判所を通じて一定の要件のもと借金の総額を大幅に減額し、減額した借金を3年間の分割で支払っていく手続きのことをいい、自己破産・任意整理と並ぶ債務整理の方法の1つです。
    同じ裁判所を通じておこなう自己破産手続きと異なり、借金はなくなりませんが住宅ローン以外の借金だけを大幅に整理することができます。収入はあるけれども借金が大きすぎて債務整理が難しい場合や住宅を残したいので破産だけは避けたい場合は、民事再生が最適な方法です。または定期的な収入と、その収入に変動幅が少ない人しか利用することができません。
  • 自己破産破産手続とは、債務者が経済的に破綻した場合に、すべての債権者に公平な弁済をすることを目的として債務者の総財産を清算し、それとともに、一定の条件のもとに債務者に対し法律上の支払義務を免除する方法です。債務者に経済的な再起の機会を与える清算型の倒産処理手続です。自己破産とは、債務者自身が上記手続の申立てを裁判所へする場合をいいます。
    最終的な手段とも言われていますが、借金で苦しみ精神的に追い込まれて命を絶ってしまうというようなことを考えれば、決して悪い手段ではありません。
    自己破産の正しい理解のもと、ご依頼者に対する貸金業者等の取り立てを停止させ、新しい生活をスタートするための自己破産手続きを全面的にサポートいたします。

債務整理における費用