将来のビジネスの発展と成功の第一歩へ
日本の会社は設立の「登記」をして、初めて設立したことになります。登記をすることによって、法務局の商業登記簿に会社の情報を記載することにより、会社取引をする上で必要な情報が一般に公開されます。これにより、円滑な取引と、しいては会社の信用にも繋がります。
会社登記をすることによって、個人事業主に比べ、信用力がつき、また節税ができたり、金融機関からの融資が受けやすいなどのメリットもあります。
また、会社の状況が変化し 登記の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、過料に処されてしまう場合があります。商業・法人登記手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり手続きが煩雑です。将来のビジネスの発展と成功の第一歩として慎重かつ円滑に手続きを行いましょう。
会社設立登記
会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。
平成18年5月1日に会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わりました。それにより、大企業を念頭に置いていた従来の商法に変わり、最小規模の企業を原則とした法整備がなされています。
簡単にいうと会社の設立がしやすくなり、例えば、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。会社設立は、大きく分けても1、設立の準備 2、定款の作成と認証 3、登記に必要な書類の作成 4、法務局へ登記申請 5、税務署や、都道府県などに開業の届け出 6、設立完了と 6つのステップが必要です。当事務所では、会社設立の手続きの委任を受けて設立手続きを代行して、ご依頼者様には、本業の準備に専念していただけます。
また必要に応じて、提携している他士業の税理士や社労士の先生のご紹介もいたします。お気軽にご相談ください。
役員変更
株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。
役員を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。
会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられる場合もあるので、速やかに登記申請をする必要があります。
また、平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期は、それまでは、最長でも取締役は2年、監査役は4年でしたが、最長10年まで伸長できるようになりました。そのため、平成18年以降に設立された会社は役員の任期を10年としていることが多いようです。ですが、平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れてしまわれる方が多くでてくるのではないかと言われており、過料の制裁が多発することが懸念されています。
ご注意ください。また、役員の任期の伸長についてもお気軽にご相談ください。
商号・目的変更
会社の「商号(名称)変更」や、事業拡大のための「目的変更」は、定款変更及び登記の申請が必要です。
定款変更手続は、原則として株主総会において、過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないますが、変更する際には、次の点に注意する必要があります。
- 商号変更の注意点他社と同じ名称・商号を使用したときには、その会社から営業停止などを請求されるリスクがあります。そのため商号を決める際は、事前に同一会社が同じ地域にあるかどうかチェックをすることをおススメいたします。
- 目的変更の注意点許認可等が必要になる事業分野の場合、事業内容(目的)が定款に記載されていない場合は、許認可を受けることができません。例)建設業、労働者派遣業や介護関連ビジネス、古物商等の業種は許認可が必要です。また、商号変更と目的変更を両方行う場合は、一緒に手続きする方が登録免許税がお得になります。
増資・減資
会社の資本を増加したり、減少したりする場合は資本金の増加・減少の登記を申請する必要があります。資本の増加で調達資金は借入と異なり、出資金のため返済する必要がありません。
この資本金増資・減資の手続きは、本店所在地管轄の法務局(登記所)でおこないます。
解散・清算
解散・清算は、会社の権利義務の関係を清算し、会社を消滅させる手続きです。会社を取り巻く関係者との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きにしたがっておこないます。
- 解散まず解散し、営業取引活動を停止させます。事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、清算手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算業務をおこないます。
- 清算清算人は、まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をしたうえで、国が発行する機関誌である「官報」に掲載公告します。通知・公告後、2月以上の期間をおいて会社財産を調査したうえで、回収するものは回収し、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が閉鎖(消滅)します。