成年後見

判断能力が不十分な人を法律で守ります

成年後見

成年後見は、精神上の障碍(認知症、知的障害など)により判断能力が不十分な人を法律上保護したり、支援するための制度です。財産の管理や、福祉施設との契約、または、遺産分割協議などを行おうとしても、判断能力が全く無ければ有効に行うことが出来ず、 また判断能力が不十分な場合、本人が不利益を被ることもあります。そのために、後見人(本人代わってそのような行為を行う者等)を家庭裁判所に申立し、後見人を選任します。

また成年後見には法定後見と任意後見の2種類があります。当事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることから、成年後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。お気軽にご相談ください。

法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度です。成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。

  • 成年後見本人の判断能力が全くない場合が該当し、家庭裁判所が成年後見人を選任します。成年後見人は本人の代わりに契約を結んだり(代理権といいます)、本人が行った日常生活に関する行為以外の行為を取り消したり(取消権と言います)が出来ます。
  • 保佐本人の判断能力が著しく不十分な場合が該当し、家庭裁判所が保佐人を選任します。保佐人の同意なく本人が民法第13条第1項に定められる重要な行為(保証人になる、不動産の売買や贈与をする、遺産分割協議に参加する等)を行った場合、 保佐人はその行為を取り消すことが出来ます。なお、本人の同意があれば、家庭裁判所に申立を行うことにより保佐人に一定の行為に関して代理権を付けることが出来ます。
  • 補助本人の判断能力が不十分な場合が該当し、家庭裁判所が補助人を選任します。
    本人の同意があれば、民法第13条第1項に定められる重要な行為の一部につき同意権を付けることができ、また一定の行為に関して 代理権を付することが出来ます。但し、同意権または代理権のどちらかは付ける必要があります。

任意後見制度

将来判断能力が不十分になったときに備え、本人の判断能力が十分なうちに任意後見契約を結び、任意後見人を選びます。

任意後見契約は、公証役場において、公正証書で結ぶ必要があります。

成年後見のポイント
選任された成年後見人は、申立てのきっかけとなったこと(遺産分割協議、不動産売買等)が終わった時点で終了ではなく、本人の判断能力が回復したり、本人が亡くなるまで、本人のために活動する義務を継続して広く負うことになります。
また、本人に成年後見人や保佐人が選任された場合のデメリットとして、本人は選挙権を失い、印鑑登録も抹消されます。また、会社役員等の地位も失います。

成年後見における費用